本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置 (改訂)
下表「これまでの取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を許可しているところ、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、2022年4月15日から、下表「新たな取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を認めることとします(いずれの「特定活動」が許可されている場合でも、本国情勢が改善されていないと認められるときは、更新申請が可能です)
新たなの取扱い | これまでの取扱い | |
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現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者 | 「特定活動 (1年・就労可) 」 | 「特定活動 (6か月・就労可) 」 ※特定技能の業務に必要な技能を身につけたい者については、「特定活動 (1年・就労可)」(特定産業分野 (介護・農業等の14分野)で就労可) |
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 | 「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」 ※ただし「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動 (1年・就労可) 」を許可 | |
自己の責めに帰すべき事情により、 現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 |
「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」 |