外国人派遣で法令違反のリスク
心配ではありませんか?

  • 法律を遵守しない外国人派遣は、監査法人や国の監査のリスク大
  • 適切なビザ管理ができていないと契約解除・罰則の可能性

法令厳守&監査リスクゼロ
外国人人材派遣はお任せください!

外国人人材派遣に関する、
こんなお悩みはありませんか?

  • ビザ管理が複雑で、
    監査のリスクや
    法令違反の心配
  • 就労制限で業務を任せられず、
    人手不足が解消できない
  • 母国に早期に帰国してしまうため、
    離職率が高く定着しない
  • 日本の文化・生活習慣を
    理解しておらず、
    労務管理が大変

企業が摘発されるケースが続出しています

実際にあった事例
大手食品企業とその従業員が、出入国管理および難民認定法違反(不法就労助長)の容疑で書類送検されました。人材会社から派遣された外国籍の6名に対し、「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)の在留資格※であるにもかかわらず、資格外活動にあたる製造業務に従事させていたとされています。⼊国管理局からペナルティーを受け、企業のイメージをダウンさせました

※技人国は専門知識を活かした業務に就くための在留資格で、単純労働は認められていません。

これらの課題をすべて解決します!

帰国困難者(ミャンマー人材)
活用で、
リスクゼロの
外国人人材派遣を実現

  • 法令厳守&
    適切なビザ管理で
    監査法人も安心
  • 緊急避難処置(特定活動ビザ特例)
    を活用し、就労の制限なし
  • 帰国困難者のため、
    長期的な定着が
    期待できる
  • ライフラインの確保から
    リーダー人材の配置まで対応可能

法令違反リスクをなくし、
安全な外国人派遣を実現!

お問い合わせはこちら(無料)

なぜミャンマー人材
特化しているのか

背景

2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案やデモに参加していない住民に対する暴力等も報告され、情勢が不透明な状況であったことから、出入国在留管理では、2021年5月28日以降、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人について、緊急避難措置として、在留や就労を認めることとし、2022年3月末までに、約4,600件の許可をしてきたところです

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置 (改訂)

下表「これまでの取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を許可しているところ、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、2022年4月15日から、下表「新たな取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を認めることとします(いずれの「特定活動」が許可されている場合でも、本国情勢が改善されていないと認められるときは、更新申請が可能です)

新たなの取扱い これまでの取扱い
現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者 「特定活動 (1年・就労可) 」 「特定活動 (6か月・就労可) 」 ※特定技能の業務に必要な技能を身につけたい者については、「特定活動 (1年・就労可)」(特定産業分野 (介護・農業等の14分野)で就労可)
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」 ※ただし「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動 (1年・就労可) 」を許可
自己の責めに帰すべき事情により、
現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」

本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置 (改訂)

下表「これまでの取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を許可しているところ、今なお事態の改善に向けた動きが見られないことから、2022年4月15日から、下表「新たな取扱い」記載のとおり、「特定活動」の在留資格を認めることとします(いずれの「特定活動」が許可されている場合でも、本国情勢が改善されていないと認められるときは、更新申請が可能です)

新たなの取扱い これまでの取扱い
現に有する在留資格の活動を満了した者で、在留を希望する者 「特定活動 (1年・就労可) 」 「特定活動 (6か月・就労可) 」 ※特定技能の業務に必要な技能を身につけたい者については、「特定活動 (1年・就労可)」(特定産業分野 (介護・農業等の14分野)で就労可)
自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者 「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」 ※ただし「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」を許可されてからおおむね1年間刑罰法令違反や入管法令違反を犯すことなく、適正な在留を行っていると認められるなど、個々の事案に応じて在留状況等を踏まえて、「特定活動 (1年・就労可) 」を許可
自己の責めに帰すべき事情により、
現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
「特定活動 (6か月・週28時間以内の就労可) 」

ミャンマー人材を活用することは、
国際貢献につながります

また、帰国困難者であるため「帰国すればよい」という選択肢がなく、
日本での就労に対する意欲と覚悟が他の外国籍の方と全く異なります。

監査法人の指摘ゼロ!
外国人派遣に成功した企業の実例

  • 大手製造業A社

    大手企業の命運を分けた雇用改革

    プライム市場上場の大手メーカーが業務委託先で不適切な外国人雇用を行い、使用者責任を問われ企業イメージが低下。株価への影響も懸念される中、ミャンマー人材を導入し、労働力を維持しつつ100%クリーンな外国人雇用を実現しました。

  • 介護施設B社

    都道府県監査も安心!労働力を維持した外国人雇用

    介護・医療業界では診療報酬の受給に関し、都道府県の定期監査があります。監査にて、不適切な在留資格での就労が発覚し再調査となったため、就労制限のないミャンマー人材を導入。労働力を維持しつつ、100%クリーンな外国人雇用を実現し、無事に監査をクリアしました。

  • 大手食品メーカーC社

    不適切雇用を回避し、人材と信頼の確保に成功

    コンビニエンスチェーンなど小売店の取引先の監査で、既存の派遣会社が技人国ビザで資格外の業務をさせていたため再検査に。困っていたところ、帰国者困難者(ミャンマー人材)の活用を提案され、無事に監査をクリアしました。

他社とはここが違う!
ヒューマンスタイリングの
外国人人材派遣の強み

  • 01

    法令厳守&最適なビザ管理で
    企業リスクをゼロを追求

    監査法人から推奨される法令厳守の派遣を行い、適切なビザ管理と100%クリーンな取引が可能です。国際法務事務所との提携、入管取次資格者が在籍しているだけでなく、東京都からも認定を受けています

  • 02

    ミャンマー人材に
    特化した派遣

    ミャンマーに現地法人があるため、中間ブローカーを挟まず、ミャンマー人材を迅速に手配。緊急避難処置(特定活動ビザ特例)を活用した就労制限のない人材提供が可能です。国際・社会貢献にもつながります。

  • 03

    リーダー人材の配置で
    お客様の手間を軽減

    外国人派遣5名につきN2レベルのリーダーを配置し、人材管理を徹底。リーダーは現地法人からの企業内転勤などの人材を手配し、管理やコミュニケーションの手間を削減します。業種を問わず全国で導入可能です。

サービス導入までの流れ

お見積とご契約

まずは、
プランと予算を決定

  • 01.プラン決定のご面談(御社様の課題をお聞きして、プランを決定いたします)
  • 02.お見積をご提示いたします
  • 03.その他 ご要望を調整
  • 04.基本契約書の交わし(派遣基本契約書、業務委託基本契約書、特定技能ビザ協定書など)

面接及び書類審査

面接及び
書類審査

  • 01.スキルシートのご提出(書類審査)
  • 02.面接(不合格の場合は一旦終了)
  • 03.【合格の場合】ご要望を調整(勤務開始日や研修など)
  • 04. 意思確認 (辞退の確認) とビザの種類を決定
  • 05.内定

ビザ申請及び引っ越し

ビザ申請と
引っ越し

  • 01.雇用契約・ビザ申請手続き
  • 02.寮及び住居の決定
  • 03.入寮及び引っ越し(すでに日本にいる人は勤務開始)
  • 04.勤務開始日の再確認・ビザの申請状況の確認 (海外在住の人)

勤務開始と継続フォロー

勤務開始と
その他

  • 01.勤務開始
  • 02.継続のフォロー
    ・連絡網を作成いたします(弊社にて手配)
    ・地方の場合、寮及び住居の手配
    ・住民登録は入国してすぐに登録する必要があります
    ・銀行口座は住民登録がないと開設できません

お見積とご契約

まずは、
プランと予算を決定

  • 01.プラン決定のご面談(御社様の課題をお聞きして、プランを決定いたします)
  • 02.お見積をご提示いたします
  • 03.その他 ご要望を調整
  • 04.基本契約書の交わし(派遣基本契約書、業務委託基本契約書、特定技能ビザ協定書など)

面接及び書類審査

面接及び
書類審査

  • 01.スキルシートのご提出(書類審査)
  • 02.面接(不合格の場合は一旦終了)
  • 03.【合格の場合】ご要望を調整(勤務開始日や研修など)
  • 04. 意思確認 (辞退の確認) とビザの種類を決定
  • 05.内定

ビザ申請及び引っ越し

ビザ申請と
引っ越し

  • 01.雇用契約・ビザ申請手続き
  • 02.寮及び住居の決定
  • 03.入寮及び引っ越し(すでに日本にいる人は勤務開始)
  • 04.勤務開始日の再確認・ビザの申請状況の確認 (海外在住の人)

勤務開始と継続フォロー

勤務開始と
その他

  • 01.勤務開始
  • 02.継続のフォロー
    ・連絡網を作成いたします(弊社にて手配)
    ・地方の場合、寮及び住居の手配
    ・住民登録は入国してすぐに登録する必要があります
    ・銀行口座は住民登録がないと開設できません

よくあるご質問

ビザの種類や有効期限はどのように管理されますか?
当社には入管取次資格者が在籍しており、各従業員の在留資格や有効期限を適切に管理します。さらに、国際法務事務所との連携により、法令に則った雇用を徹底します。不法就労リスクを排除し、安心して人材を活用いただけます。
監査対応についても
サポートしてくれますか?
はい、可能です。入管法を厳守した適切なビザ管理を行い、監査法人からも推奨されるクリーンな人材派遣を提供します。必要に応じて監査対応のアドバイスも行い、貴社のコンプライアンスを守ります。
どの業種でも対応可能ですか?
特定活動ビザ特例(緊急避難措置)を活用し、幅広い業種での就労が可能です。この特例により、ミャンマー人材は定住者と同様の在留資格を持ち、就労制限なく多様な業務に対応できます。業種を問わずご相談ください。

お問い合わせ

戦力になる人を長く、低価格で継続させる派遣のご提案をいたします。

料金やサービス内容などご不明点がある方は
お気軽にお問い合わせください。

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